1 概要
 本件は,教室又は生徒の居宅において音楽の基本や楽器の演奏技術・歌唱技術(演奏技術等)を教授する音楽教室を運営する原告ら=控訴人ら(ヤマハ音楽振興会などの法人又は個人の事業者)が,著作権等管理事業法に基づく文化庁長官の登録を受けた著作権管理事業者である被告=被控訴人(JASRAC)に対し,被控訴人が本件口頭弁論終結時に管理する全楽曲(被告管理楽曲)に関して,各控訴人が生徒との間で締結した音楽の教授及び演奏(歌唱を含む。)技術の教授に係る契約(本件受講契約)に基づき行われるレッスンにおける,控訴人らの教室又は生徒の居宅内においてした被告管理楽曲の演奏又は歌唱(演奏)について,本件口頭弁論終結時,被控訴人が控訴人らに対して著作権(演奏権)侵害に基づく損害賠償請求権又は著作物利用料相当額の不当利得返還請求権をいずれも有していないことの確認を求める,権利不存在確認訴訟の事案です。  

 ま,早い話,例の音楽教室 VS JASRACの事件ですね。一審以来,色んな所で話題になりました。

 これに対して,1審の東京地裁民事40部(佐藤部長の合議体ですね。平成29(ワ)20502等。令和2年2月28日判決。)は,原告ら(ヤマハ音楽振興会などの法人又は個人の事業者)の請求を全部棄却しました。
 「個人教室を運営する各控訴人(別紙C)らについても確認の利益があることを認めた上で,全ての控訴人らとの関係で,①音楽教室事業者である控訴人らは,音楽著作物である被告管理楽曲の利用主体である,②教室内にいる生徒は「公衆」である,③教師は,著作権法22条にいう「公衆」である生徒に対し,生徒は,「公衆」である他の生徒又は演奏している自分自身に対し,「直接(中略)聞かせることを目的」として演奏をしている,④2小節以内の演奏であっても音楽著作物の利用であるとし,⑤控訴人らの,演奏権の消尽,実質的違法性阻却事由及び権利濫用の主張をいずれも排斥し」たわけです。
 つまりJASRACには損害賠償請求権等はある,ってことです。

 で,知財高裁での二審となったのです。
 何度かここでもこの事件のことを書きましたが,一回審理ということを聞いたため,こりゃダメだ~♫っと思った次第です。

 だけど,既報のとおり,多少良かった所もあった結論に落ち着いたのですね。

 で,漸く,裁判所のサイトに判決がアップされました。結局約1ヶ月くらいかかったのではないでしょうか。それで,私もここでこの判決についてウンタラカンタラ書くって寸法です。

2 問題点
  問題点はご存知のとおり,演奏権(著作権法22条)です。
 
(上演権及び演奏権)
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)・・・演奏する権利を専有する。

  そして,重要なのは,「公衆」とは何だ?ってことですが,著作権法2条5項に,
5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
 とありますので,結局公衆じゃないのは,特定and少数だけ(不特定な場合はそもそも公衆~♫)となります。

   で,そこのところの演奏権という支分権に該当するかどうかがポイントです。

   さて,上に一審のことを書きましたが,一審は,生徒はいつでも「公衆」というように判断しています。

  ですので,ここのところがポイントかなあという気がしますね。

  ちなみに,私が著作権法のときによく参照する「著作権法 逐条講義」(加戸守行著)には,「例えばコンサートを開催したけれどもお客が一人も来ないといった無人の演奏会であっても,「公」に該当します。・・・それとの対比で申しますと,例えば風呂の中で一人で歌曲を歌って,大きな声のために外の通行人に聞こえたとしても,それは公衆に聞かせることを目的とはしていないという概念構成であります。」との記載があります。
 
  ですので,ここでも,音楽教室での先生や生徒の演奏が,それぞれ,無人の演奏会に近いのか,それとも風呂での大声の歌に近いのか,そういう所がポイントになってくるのでしょうねえ~♫

3 判旨
「 2  争点2(音楽教室における演奏が「公衆」に対するものであるか)及び争点
3(音楽教室における演奏が「聞かせることを目的」とするものであるか)について 
    ⑴  はじめに
ア  演奏権について
        (ア)  著作権法22条は,「著作者は,その著作物を,公衆に直接(中略)聞かせることを目的として(中略)演奏する権利を専有する。」として演奏権を定めている。著作権法は,「演奏」それ自体の定義規定を置いてお らず,その内容は,辞書的,日常用語的な意味に委ねていると解されるところ,その意義は「音楽を奏すること」との意味合いであると理解するのが自然である。
            そして,著作権法2条1項16号は,「上演」の定義中に「演奏(歌唱を含む。以下同じ。)」と定めているから,同法22条の「演奏」の中には歌唱が含まれている。また,著作権法2条7項は,「この法律において,「上演」,「演奏」又は「口述」には,著作物の上演,演奏又は口述で録音され,又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演,演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。」 と定めているから,演奏には,録音されたものの再生や電気通信設備を用いた伝達(公衆送信に該当するものは除く。)が含まれることになる。
        (イ)  著作権法は,演奏行為の聴衆である「公衆」の定義規定は置いていないが,少なくとも不特定者が「公衆」に含まれることは明らかであるところ,同法2条5項は,「この法律にいう「公衆」には,特定かつ多数の者を含むものとする。」と定めているから,「公衆」とは,「特定かつ少数」以外の者(不特定又は多数の者)をいうことになる。
        (ウ)  著作権法22条は,演奏を「直接」聞かせることを目的とするものとしているから,演奏行為は「直接」聞かせることを目的としてされるものを指すことは明らかである。したがって,著作権法は,演奏に際して,演奏者が面前(電気通信設備を用いる伝達を含む。)にいる相手方に向けて演奏をする目的を有することを求めているといえる。
      イ  著作権法22条の立法経緯等
          当裁判所も,著作権法の全部改正の際の著作権法22条の制定過程において,学校その他の教育機関の授業における著作物の無形複製について一般的に著作権が及ばないという考え方は採られておらず,また,音楽教室事業者による営利を目的とする音楽教育は「社会教育」には当たらないとされており,学校その他の教育機関の授業における著作物の無形複製や社会教育に関する当時の検討事項が,著作権法の全部改正後の著作権法22条の解釈に直ちに影響を及ぼすものではないものと認める。その理由は,原判決の第4の2⑴アないしウに記載のとおりであるから,これを引用する。
      ウ  著作物の利用主体の判断基準について
          引用に係る原判決の第2の3(補正後のもの)によれば,控訴人らの運営する音楽教室事業は,控訴人らが設営した教室において,控訴人らと雇用契約又は準委任契約を締結した教師が,控訴人らと本件受講契約を結んだ生徒に対し,演奏技術等を教授し,その過程において,必然的に教師又は生徒による課題曲の演奏が行われるというものである(本件使用態様2の場合には市販のCD等の再生が,本件使用態様3の場合にはマイナスワン音源の再生が併せて行われる。)。
          このように,控訴人らの音楽教室のレッスンにおける教師又は生徒の演奏は,営利を目的とする音楽教室事業の遂行の過程において,その一環として行われるものであるが,音楽教室事業の上記内容や性質等に照らすと,音楽教室における演奏の主体については,単に個々の教室における演奏行為を物理的・自然的に観察するのみではなく,音楽教室事業の実態を踏まえ,その社会的,経済的側面からの観察も含めて総合的に判断されるべきであると考えられる。 
          このような観点からすると,音楽教室における演奏の主体の判断に当たっては,演奏の対象,方法,演奏への関与の内容,程度等の諸要素を考慮し,誰が当該音楽著作物の演奏をしているかを判断するのが相当である(最高裁平成21年(受)第788号同23年1月20日第一小法廷判決・民集65巻1号399頁〔ロクラクⅡ事件最高裁判決〕参照)。 
      エ  「公衆に直接(中略)聞かせることを目的として」について
        (ア)  「公衆に直接」について
            前記ア(イ)のとおり,著作権法22条は,演奏権の行使となる場合を「不特定又は多数の者」に聞かせることを目的として演奏することに限定しており,「特定かつ少数の者」に聞かせることを目的として演奏する場合には演奏権の行使には当たらないとしているところ,このうち,「特定」とは,著作権者の保護と著作物利用者の便宜を調整して著作権の及ぶ範囲を合目的な領域に設定しようとする同条の趣旨からみると,演奏権の主体と演奏を聞かせようとする目的の相手方との間に個人的な結合関係があることをいうものと解される。 
            また,同(ウ)のとおり,著作権法22条は,演奏権の行使となる場合を,演奏行為が相手方に「直接」聞かせることを目的とすることに限定しており,演奏者は面前にいる相手方に聞かせることを目的として演奏することを求めている。
 さらに,自分自身が演奏主体である場合,演奏する自分自身は,演奏主体たる自分自身との関係において不特定者にも多数者にもなり得るはずはないから,著作権法22条の「公衆」は,その文理からしても,演奏主体とは別の者を指すと解することができる。
        (イ)  「聞かせることを目的」について
            著作権法22条は,「聞かせることを目的」として演奏することを要件としている。この文言の趣旨は,「公衆」に対して演奏を聞かせる状況ではなかったにもかかわらず,たまたま「公衆」に演奏を聞かれた状況が生じたからといって(例えば,自宅の風呂場で演奏したところ,たまたま自宅近くを通りかかった通行人にそれを聞かれた場合),これを演奏権の行使とはしないこと,逆に,「公衆」に対して演奏を聞かせる状況であったにもかかわらず,たまたま「公衆」に演奏を聞かれなかったという状況が生じたからといって(例えば,繁華街の大通りで演奏をしたところ,たまたま誰も通りかからなかった場合),これを演奏権の行使からは外さない趣旨で設けられたものと解するのが相当であるから,「聞かせることを目的」とは,演奏が行われる外形的・客観的な状況に照らし,演奏者に「公衆」に演奏を聞かせる目的意思があったと認められる場合をいい,かつ,それを超える要件を求めるものではないと解するのが相当である。
        (ウ)  本件について
 前記(ア)及び(イ)によると,演奏権の行使となるのは,演奏者が,①面前にいる個人的な人的結合関係のない者に対して,又は,面前にいる個人的な結合関係のある多数の者に対して,②演奏が行われる外形的・客観的な状況に照らして演奏者に上記①の者に演奏を聞かせる目的意思があったと認められる状況で演奏をした場合と解される。
 本件使用態様1ないし4のとおり,控訴人らの音楽教室で行われた演奏は,教師並びに生徒及びその保護者以外の者の入室が許されない教室か,生徒の居宅であるから,演奏を聞かせる相手方の範囲として想定されるのは,ある特定の演奏行為が行われた時に在室していた教師及び生徒のみである。すなわち,本件においては,一つの教室における演奏行為があった時点の教師又は生徒をとらえて「公衆」であるか否かを論じなければならない。
      オ  以下,前記の基本的考え方を前提に,教師による演奏行為及び生徒による演奏行為がそれぞれ「公衆に直接(中略)聞かせることを目的として」行われたものに当たるかについて検討する。
⑵  教師による演奏行為について
ア  教師による演奏行為の本質について
    引用に係る原判決の第2の3⑴アのとおり,控訴人らは,音楽を教授す る契約及び楽器の演奏技術等を教授する契約である本件受講契約を締結した生徒に対して,音楽及び演奏技術等を教授することを目的として,雇用契約又は準委任契約を締結した教師をして,その教授を行うレッスンを実施している。
          そうすると,音楽教室における教師の演奏行為の本質は,音楽教室事業者との関係においては雇用契約又は準委任契約に基づく義務の履行として,生徒との関係においては本件受講契約に基づき音楽教室事業者が負担する義務の履行として,生徒に聞かせるために行われるものと解するのが相当である。
イ  演奏態様について 
 控訴人らの音楽教室(各控訴人(別紙C)らのものを除く。)においては,そのレッスンは,別紙著作物使用態様目録1(本件使用態様1)に記載のとおり,控訴人らが設営した教室で行われ,教師は,一曲を通して又は部分的に課題曲を演奏して課題を示し,生徒の演奏の伴奏として演奏し,生徒の演奏上の課題及び注意として該当部分の演奏の例を示すことがあるというものである。また,各控訴人(別紙A)らの運営する音楽教室については,別紙著作物使用態様目録2(本件使用態様2)のとおり,やはり同控訴人らが設営した教室で行われ,そのレッスンは,本件使用態様1と同様の教師の演奏が行われるほかに,教師の伴奏に代えて,教師が,授業の進捗や生徒の習熟度や理解度に応じて,市販のCD等の録音物に収録された楽曲を1小節ないし数小節の単位又は一曲を通して,随時,音程,テンポその他の要素を変えた再生を行うことがあり,各控訴人(別紙B)らの音楽教室については,別紙著作物使用態様目録3(本件使用態様3)のとおり,やはり控訴人らが設営した教室で行われ,そのレッスンは,本件使用態様1と同様の教師の演奏が行われるほかに,教師の伴奏に代えて,再生に用いる録音物がマイナスワン音源であるほかは,本件使用態様2と同様の再生を行うことがあるというものである。各控訴人(別紙C)らの音楽教室については,そのレッスンは,生徒の居宅において別紙著作物使用態様目録4(本件使用態様4)のとおり行われるものである。
ウ  演奏主体について
(ア)  控訴人らのうち,教師を兼ねる個人事業者たる音楽教室事業者や,個人教室を運営する各控訴人(別紙C)らが教師として自ら行う演奏については,その主体が音楽教室事業者である当該控訴人らであることは,明らかである
 そこで,以下,音楽教室事業者ではない教師が音楽教室において行う演奏について検討する。 
(イ)  前記アのとおり,控訴人らは,生徒との間で締結した本件受講契約に基づく演奏技術等の教授の義務を負い,その義務の履行のために,教師との間で雇用契約又は準委任契約を締結し,教師は,この雇用契約又は準委任契約に基づく義務の履行として,控訴人らのために生徒に対してレッスンを行っているという関係にある。そして,教師の演奏(録音物の再生を含む。)は,前記イのとおり,そのレッスンの必須の構成要素であり,音楽教室事業者である控訴人らが音楽教室において教師の演奏が行われることを知らないはずはないといえるし,そのレッスンにおける教師の指導は,音楽教育の指導として当然の手法であって,本件受講契約の本旨に従ったものといえる。また,音楽教室事業者である控訴人らは,その事業運営上の必要性から,雇用契約を締結している教師については当然として,準委任契約を締結した教師についても,その資質,能力等の管理や,事業理念及び指導方針に沿った指導を生徒に行うよう指示,監督を行っているものと推認され,控訴人らに共通する事実のみに従った判断を求める本件事案の性質上,これに反する証拠は提出されていない。さらに,教師の演奏が行われる音楽教室は,控訴人らが設営し,その費用負担の下に演奏に必要な音響設備,録音物の再生装置等の設備が設置され,控訴人らがこれらを占有管理していると推認され,上記同様に,これに反する証拠は提出されていない。
            以上によれば,控訴人らは,教師に対し,本件受講契約の本旨に従った演奏行為を,雇用契約又は準委任契約に基づく法的義務の履行として求め,必要な指示や監督をしながらその管理支配下において演奏させているといえるのであるから,教師がした演奏の主体は,規範的観点に立てば控訴人らであるというべきである。
・・・
 エ  「公衆に直接(中略)聞かせることを目的として」について
(ア)  前記⑴エ(ア)のとおり,演奏権の行使に当たるか否かの判断は,演奏者と演奏を聞かせる目的の相手方との個人的な結合関係の有無又は相手方の数において決せられるところ,この演奏者とは,著作権者の保護と著作物利用者の便宜を調整して著作権の及ぶ範囲を合目的な領域に設定しようとする著作権法22条の趣旨からみると,演奏権の行使について責任を負うべき立場の者,すなわち演奏の主体にほかならない。
 そうすると,前記ウ(イ)のとおり,音楽教室における演奏の主体は,教師の演奏については控訴人ら音楽教室事業者であり,教師の演奏行為について教師が「公衆」に該当しないことは当事者間に争いがなく,生徒に聞かせるために演奏していることは明らかであるから,実際の演奏者である教師の演奏行為が「公衆」に直接聞かせることを目的として演奏されたものであるといえるかは,規範的観点から演奏の主体とされた音楽教室事業者からみて,その顧客である生徒が「特定かつ少数」の者に当たらないといえるか否かにより決せられるべきこととなる。
        (イ)  そこで検討するに,引用に係る原判決の第2の3⑴アによると,生徒が控訴人らに対して受講の申込みをして控訴人らとの間で受講契約を締結すれば,誰でもそのレッスンを受講することができ,このような音楽教室事業が反復継続して行われており,この受講契約締結に際しては,生徒の個人的特性には何ら着目されていないから,控訴人らと当該生徒が本件受講契約を締結する時点では,控訴人らと生徒との間に個人的な結合関係はなく,かつ,音楽教室事業者としての立場での控訴人らと生 徒とは,音楽教室における授業に関する限り,その受講契約のみを介して関係性を持つにすぎない。そうすると,控訴人らと生徒の当該契約から個人的結合関係が生じることはなく,生徒は,控訴人ら音楽事業者との関係において,不特定の者との性質を保有し続けると理解するのが相当である。  
            したがって,音楽教室事業者である控訴人らからみて,その生徒は,その人数に関わりなく,いずれも「不特定」の者に当たり,「公衆」になるというべきである。音楽教室事業者が教師を兼ねている場合や個人教室の場合においても,事業として音楽教室を運営している以上は,受講契約締結の状況は上記と異ならないから,やはり,生徒は「不特定」の者というべきである。
・・・
(ウ)  次に,「聞かせることを目的」とする点につき検討するに,控訴人らの音楽教室における演奏態様は,本件使用態様1ないし4のとおり,①生徒が課題曲を初めて演奏する際等には,生徒が演奏する前に,教師が課題曲を演奏して課題を示し,②生徒が,それを聞いた上で,教師に対して課題曲を数小節ごとに区切って演奏すると,③生徒の演奏を目の前で聞いた教師が,生徒に対する演奏上の課題及び注意を口頭で説明するとともに,必要に応じて当該部分の演奏の例を示し,④生徒は,教師の注意や演奏を聞いた上で,再度演奏するということを繰り返し行った後に,⑤最後に,生徒が練習してきた部分又は一曲を通して演奏する(生徒の演奏の際に教師が伴奏をすることがある。)というものであり,本件使用態様2の場合には,教師の伴奏の代わりに市販のCD等が,本件使用態様3の場合には,マイナスワン音源が用いられるというものである。
            このように,控訴人らの音楽教室におけるレッスンは,教師又は再生音源による演奏を行って生徒に課題曲を聞かせることと,これを聞いた生徒が課題曲の演奏を行って教師に聞いてもらうことを繰り返す中で,演奏技術等の教授を行うものであるから,教師又は再生音源による演奏が公衆である生徒に対し聞かせる目的で行われていることは,明らかである
・・・
 オ  小活
          以上によれば,教師による演奏については,その行為の本質に照らし,本件受講契約に基づき教授義務を負う音楽行為事業者が行為主体となり,不特定の者として「公衆」に該当する生徒に対し,「聞かせることを目的」として行われるものというべきである。

⑶  生徒による演奏行為について
ア  生徒による演奏行為の本質について
          引用に係る原判決の第2の3⑴ア及び前記⑵アに照らせば,控訴人らは,音楽を教授する契約及び楽器の演奏技術等を教授する契約である本件受講契約を締結した生徒に対して,音楽及び演奏技術等を教授することを目的として,雇用契約又は準委任契約を締結した教師をして,その教授を行うレッスンを実施している。
  そうすると,音楽教室における生徒の演奏行為の本質は,本件受講契約に基づく音楽及び演奏技術等の教授を受けるため,教師に聞かせようとして行われるものと解するのが相当である。なお,個別具体の受講契約においては,充実した設備環境や,音楽教室事業者が提供する楽器等の下で演奏することがその内容に含まれることもあり得るが,これらは音楽及び演奏技術等の教授を受けるために必須のものとはいえず,個別の取決めに基づく副次的な準備行為や環境整備にすぎないというべきであるから,音楽教室における生徒の演奏の本質は,あくまで教師に演奏を聞かせ,指導を受けることにあるというべきである。
 また,音楽教室においては,生徒の演奏は,教師の指導を仰ぐために専ら教師に向けてされているのであり,他の生徒に向けてされているとはいえないから,当該演奏をする生徒は他の生徒に「聞かせる目的」で演奏しているのではないというべきであるし,自らに「聞かせる目的」のものともいえないことは明らかである(自らに聞かせるためであれば,ことさら音楽教室で演奏する必要はない。)。被控訴人は,生徒の演奏技術の向上のために生徒自身が自らの又は他の生徒の演奏を注意深く聞く必要があるとし,書証(乙57の58頁)や証言(原審証人Q15頁)を援用するが,自らの又は他の生徒の演奏を聴くことの必要性,有用性と,誰に「聞かせる目的」で演奏するかという点を混同するものといわざるを得ず,採用し得ない。
イ  演奏態様について
  レッスンは,別紙著作物使用態様目録1(本件使用態様1)に記載のとおり,控訴人らが設営した教室で行われ(ただし同目録4(本件使用態様4)の場合は生徒の居宅で行われる。),生徒は,教師の面前で,時には教師の伴奏を受けながら,課題曲を数小節ごとに区切って演奏し,教師から演奏上の課題及び注意を説明され,当該指導を聞いた上で再度演奏することを繰り返し,課題達成の確認のための演奏をするというものであり,演奏に際して利用される楽譜(課題曲が掲載されたものであり,グループレッスンにおいてはクラスの生徒を通じて同一のもの)は生徒が事前に購入してきたものである。
 また,各控訴人(別紙A)らの運営する音楽教室においては,別紙著作物使用態様目録2(本件使用態様2)のとおり,やはり同控訴人らが設営した教室で行われ,そのレッスンは,本件使用態様1と同様の生徒の演奏が行われるほかに,教師の伴奏に代えて,教師が,授業の進捗や生徒の習熟度や理解度に応じて,市販のCD等の録音物に収録された楽曲を1小節ないし数小節の単位又は一曲を通して,随時,音程,テンポその他の要素を変えた再生を行うことがあり,各控訴人(別紙B)らの音楽教室については,別紙著作物使用態様目録3(本件使用態様3)のとおり,やはり同控訴人らが設営した教室で行われ,そのレッスンは,本件使用態様1と同様の生徒の演奏が行われるほか,教師が,再生に用いる録音物がマイナスワン音源であるとの相違を除いて本件使用態様2と同様の再生を行うことがある。
ウ  演奏主体について 
  (ア)  前述したところによれば,生徒は,控訴人らとの間で締結した本件受講契約に基づく給付としての楽器の演奏技術等の教授を受けるためレッスンに参加しているのであるから,教授を受ける権利を有し,これに対して受講料を支払う義務はあるが,所定水準以上の演奏を行う義務や演奏技術等を向上させる義務を教師又は控訴人らのいずれに対しても負ってはおらず,その演奏は,専ら,自らの演奏技術等の向上を目的として自らのために行うものであるし,また,生徒の任意かつ自主的な姿勢に任されているものであって,音楽教室事業者である控訴人らが,任意の促しを超えて,その演奏を法律上も事実上も強制することはできない。
      確かに,生徒の演奏する課題曲は生徒に事前に購入させた楽譜の中から選定され,当該楽譜に被告管理楽曲が含まれるからこそ生徒によって被告管理楽曲が演奏されることとなり,また,生徒の演奏は,本件使用態様4の場合を除けば,控訴人らが設営した教室で行われ,教室には,通常は,控訴人らの費用負担の下に設置されて,控訴人らが占有管理するピアノ,エレクトーン等の持ち運び可能ではない楽器のほかに,音響設備,録音物の再生装置等の設備がある。しかしながら,前記アにおいて判示したとおり,音楽教室における生徒の演奏の本質は,あくまで教師に演奏を聞かせ,指導を受けること自体にあるというべきであり,控訴人らによる楽曲の選定,楽器,設備等の提供,設置は,個別の取決めに基づく副次的な準備行為,環境整備にすぎず,教師が控訴人らの管理支配下にあることの考慮事情の一つにはなるとしても,控訴人らの顧客たる生徒が控訴人らの管理支配下にあることを示すものではなく,いわんや生徒の演奏それ自体に対する直接的な関与を示す事情とはいえない。このことは,現に音楽教室における生徒の演奏が,本件使用態様4の場合のように,生徒の居宅でも実施可能であることからも裏付けられるものである。 
      以上によれば,生徒は,専ら自らの演奏技術等の向上のために任意かつ自主的に演奏を行っており,控訴人らは,その演奏の対象,方法について一定の準備行為や環境整備をしているとはいえても,教授を受けるための演奏行為の本質からみて,生徒がした演奏を控訴人らがした演奏とみることは困難といわざるを得ず,生徒がした演奏の主体は,生徒であるというべきである。
・・・
 エ  小括
        以上のとおり,音楽教室における生徒の演奏の主体は当該生徒であるから,その余の点について判断するまでもなく,生徒の演奏によっては,控訴人らは,被控訴人に対し,演奏権侵害に基づく損害賠償債務又は不当利得返還債務のいずれも負わない(生徒の演奏は,本件受講契約に基づき特定の音楽教室事業者の教師に聞かせる目的で自ら受講料を支払って行われるものであるから,「公衆に直接(中略)聞かせることを目的」とするものとはいえず,生徒に演奏権侵害が成立する余地もないと解される。)。
        なお,念のために付言すると,仮に,音楽教室における生徒の演奏の主体は音楽事業者であると仮定しても,この場合には,前記アのとおり,音楽教室における生徒の演奏の本質は,あくまで教師に演奏を聞かせ,指導を受けることにある以上,演奏行為の相手方は教師ということになり,演奏主体である音楽事業者が自らと同視されるべき教師に聞かせることを目的として演奏することになるから,「公衆に直接(中略)聞かせる目的」 で演奏されたものとはいえないというべきである(生徒の演奏について教師が「公衆」に該当しないことは当事者間に争いがない。また,他の生徒や自らに聞かせる目的で演奏されたものといえないことについては前記アで説示したとおりであり,同じく事業者を演奏の主体としつつも,他の同室者や客自らに聞かせる目的で歌唱がされるカラオケ店(ボックス)に おける歌唱等とは,この点において大きく異なる。)。 」

4 検討
  結局,一審との違いは,教師の演奏については演奏権の範疇となり(ここは一審と同じ),生徒の演奏については演奏権の範疇じゃないってことです(ここは一審と違う)。

  後者の構成については,生徒の演奏の主体は生徒なんだから,そもそもお金を請求できる相手方じゃないってことですし(主体の判断の規範は上記のとおり,ロクラクⅡ最高裁のやつです。),仮にそこをOKとしても,生徒の演奏は教師相手のものであって(他の生徒相手や自分相手じゃない),教師は「公衆」じゃないから演奏権の範疇外,としたということです。

  ま,一審に比べれば多少座りはいいかなあと思います。

  どうしてそう判断したかは上記の判旨のとおりですね。
  ほんで,こういうのを見ると,今回高部長官の異動で4部にやってきた新任の菅野さんの合議体,なかなかに良い判断しているのではないかと思います(勿論,判決を書いているのは,陪席の,本吉さんか中村さんでしょうけどね。そう言えば,私の例の同級生,最近まったく音信不通ですけど,昔,やはり高裁に居たときには,起案マシーンと化してます~というメールが来ました。部長は判決書きませんので,法曹じゃない人はそこのところヨロピク~♫)。

  さて,やはりこういうのの感想で思うことは,私は本当JASRAC嫌いなんだなあ~♡ってことですね。
  ま,勿論,私って威張ってるやつだとか大きいだとか偉いだとか,そんなやつが元々大嫌いなので,その一環でもあるのですが,それ以上にJASRACを毛嫌いする理由があると思うのです。

  それは,JASRACの沿革ですね。ちょっと調べれば分かりますが,このJASRACって基本,戦前の国家総動員法的な様相のときに出来たものです。つまりは強制カルテル,こう言えばいいでしょうかね。
  話は変わりますが,同時期に重陽会(今の知財協)も出来ておりますが,それも同様ですね。

  こういう何ていいましょうか,個人の自由を制限するギルド的なもの(こういう団体に入ってないと仕事ができないようにするってやつ)に対する,原初的嫌悪感~♫ですね。

  最近も似た話あったじゃないですか。
  今は引退した島田紳助に枕営業を強要されたとする女性芸能人の告発です。巻き込まれた芸人さんはちょっとかわいそうですけど,あれも,俺のギルドに入らないと商売できないようにするぞ(そのギルド入会の代償が,一晩の悦楽~♫ってわけですね。),ってことですから,基本JASRACや重陽会と,構造は一緒です。

  で,こんな話,どっかで聞いたことありませんか?
  そう!弁護士会のシステムも一緒なのです。司法試験を受かるだけでは弁護士としての商売は出来ないのです。
  弁護士会に入らないと弁護士としての商売は出来ないというまさにギルド的様相なのですね(ま,弁護士会の幹部にオカマを掘らせてあげるというのが,入会の条件じゃなくて良かったですけどね。)。

  弁護士会の幹部は弁護士会の強制加入について色々正当化云々していますが,#Metoo的なものが一般化してきたこの21世紀の,この令和の時代に,もうそんなの要らんよね~♫

  それでも,東京って3つの弁護士会の中から好きな所を選んでそこの所属になることが出来ます。日本全国で東京だけ!です。
   大阪も弁護士の数は多いですが,大阪に事務所がある限り,大阪弁護士会という一つの弁護士会しか選べないのです。

  最近二弁と東弁のギルド好きのアホ弁が,東京も大阪みたいにまとまりましょうという運動をしているようです。つまりは,3つの弁護士会を解体して一つの弁護士会にしたい~♫ってわけです。

  ですけど,私のように多様性と自由を旨とする者にとって(皮肉じゃないですよ!),選択肢が少なくなるなんてありえない~♫って思います。きっとそう思うのは私だけじゃないですよ(私はさらにその先,plus ULTRA,弁護士会の強制加入制の廃止を目指しているのですけどねえ。)。

  国家総動員法的システムの残滓,JASRACも知財協も弁護士会も,コロナと一緒にあの世行き~♫はあ清々した~♪って早くなって欲しいものです。

5 追伸
 毎度おなじみ流浪の弁護士,散歩のコーナーでございます。
 本日は,ここ山本橋に来ております。
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 気温は高いですが,雨です。今日は一日雨ですね(梅雨のような感じです。)。

  さて,こういう雨の日は,大体ソニー大崎くらいまで,なるべく屋根のある所を散歩するのがデフォルトですけど,オフィスビルの所を様々行くので,結構面白いですね。

  で,やはりコロナ前に比べると随分昼飯どきの人出が少ないなあと思います。 
  気になるのが,お店です。今日もシンクパークの所を見た所,1Fの寿司屋さんが閉店になってました(シャッターが降りて,他店のテイクアウト場と化してました。)。

  大崎でもゲートシティ大崎はかなり活気があったのですが,大崎ニューシティと上のシンクパークのところはダメですね。つーか,ゲートシティ大崎が凄すぎワロタなのかもしれませんけどね(要するに,ゲートシティ大崎のテナント企業がリモート導入してないだけかも~。)。
  ま,早いところ,こんな馬鹿げた大騒ぎはやめて,経済活動中心でやるべきでしょう。